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大町市連合自治会規約

(名称、事務所)

第1条 本会は、大町市連合自治会と称し、事務所を大町市役所本庁内に置く。

 

(目的)

第2条 本会は、市民の自治活動の連絡協調をはかり、市行政への協力と民意の反映につとめ、市民福祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とする。

 

(構成)

第3条 本会は、単位自治会長(八坂地区連合自治会においては、当該連合自治会の構成役員を含む。以下同じ。)をもって組織する。

 

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)単位自治会の連絡調整及び活性化に関すること。

(2)市行政への協力及び要望、提案に関すること。

(3)市民の自治意識高揚に関すること。

(4)自治会活動に関する調査研究に関すること。

(5)関係団体との連絡、協調に関すること。

(6)その他目的達成に必要なこと。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

  会長 1人 副会長 5人 総務部長 1人(副会長から選出し兼務する。)常任委員 6人 監事 2人

2 本会の役員は、総会において単位自治会長のうちから選出する。

3 役員に欠員が生じた場合は、補欠役員を選出することができる。

 

(役員の任務)

第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、事故ある時は、これを代行する。

(3)総務部長は、本会の庶務、会計を司る。

(4)監事は、本会の会計を監査する。

 

(任期)

第7条 役員の任期は、会計年度に準じ1年とし後任の役員が選出されるまでとする。ただし、再選を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第8条 本会の会議は、総会、常任委員会及び定期総会準備委員会とする。

2 会議は、過半数の出席によって成立し、議事は多数決で決める。

3 会議の議長は、会長が行う。

 

(総会)

第9条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 総会は、単位自治会長をもって構成する。

3 定期総会は年1回、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

4 総会の議決事項は、次のとおりとする。

(1)規約を設け、又は改廃すること。

(2)予算を定めること。

(3)決算を認定すること。

(4)その他本会の運営上特に重要なこと。

 

(常任委員会)

第10条 常任委員会は、会長、副会長、総務部長及び常任委員をもって構成する。

2 常任委員会は、会長が必要と認めたとき又は3分の1以上の常任委員から請求があったときに、会長が招集する。

3 常任委員会の処理する事項は、次のとおりとする。

(1)総会に提出する事項の審議に関すること。

(2)会務の執行に関すること。

(3)総会の議決事項に定めるものを徐くほか、本会の運営上必要なこと。

 

(定期総会準備委員会)

第11条 定期総会準備委員会は、第5条の役員並びに新年度の各地区連合自治会の会長及び副会長をもって構成する。

2 定期総会準備委員会は、必要に応じて会長が招集する。

 

(部会)

第12条 第4条に掲げる事業について、専門的な事項の調査研究及び広報編集をするため、本会に次の部会を置く。

(1)運営研究部会

(2)広報部会

2 部会は、会長、副会長、総務部長及び常任委員をもって構成する。

3 部会長は、各部会において調査研究し、又は広報編集した事項の結果について、常任委員会に報告しなければならない。

 

(経費)

第13条 本会の経費は、補助金、寄付金及び他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

 

(備付簿冊)

第15条 本会に次の簿冊を備えつける。

 1 会議録  2 金銭出納帳  3 予算差引簿  4 庶務綴

 

(委任)

第16条 この規約に定めのない特別の事項は、総会又は常任委員会の決するところによる。

 

(規約の改正)

第17条 この規約を改正するときは、総会の議決による。

 

   附 則(昭和35年11月25日制定)

  • この規約は、昭和35年11月25日から施行する。

  • 連合自治会の運営に必要なことは、別に「要項」で定める。

 

   附 則(昭和48年4月1日制定)

 この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

 

   附 則(昭和53年2月9日制定)

 この規約は、昭和53年2月9日から施行する。

 

附 則(平成18年2月24日制定)

 この規約は、総会の議決の日から施行し、この規約による改正後の大町市連合自治会規約の規定は、平成18年1月1日から適用する。

 

附 則(平成22年2月16日制定)

 この規約は、長野県自治会連合会の解散の日(平成22年3月31日)から施行する。

 

 

   附則(平成22年11月24日制定)

 この規約は、平成22年11月24日から施行する。

 

附則(平成23年2月17日制定)

 この規約は、平成23年2月17日から施行する。

 

附則(令和3年11月17日制定)

 この規約は、令和4年2月9日から施行する。

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